丹波マンガン記念館を再建する会会則
                              2009年3月28日施行

(名称)
第1条 本会は「丹波マンガン記念館を再建する会」と称する。
(目的)
第2条 本会は1989年5月に開館し、2009年5月に閉館する丹波マンガン記念館を再建する事業を支援することを目的とする。
(組織)
第3条 本会は前条の目的に賛同する個人、団体によって組織される。
(活動)
第4条 本会の主な活動は次のとおりである。
①丹波マンガン記念館を運営する法人に対する支援、協力を行う。
②丹波マンガン研究会を組織し、その成果を社会に発信する。
③その他本会の目的を達成するため適当と認められる活動を行う。
(会員)
第5条 本会は会員をもって組織する。
第6条 本会への入会は第2条の目的を認める個人であれば誰でも入会できる。入会を希望する人は所定の事項を記載して事務局に届ける。
第7条 協力会員(個人、団体)をおく。ただし協力会員は議決権を有さない。
第8条 会員、協力会員は所定の年会費を納めなければならない。会費は内規で定める。
第9条 退会を希望する会員は事務局に届ける。
第10条 会員が本会の活動の障害となる行為等をおこなった時は運営委員会の議決によって会員資格を喪失する。
(役員、運営委員会)
第11条 本会に次の役員をおく。役員の任期は2年とし、再任を認める。
イ 共同代表          3名以内
ロ 運営委員          15名以内
ハ 事務局長           1名
第12条 運営委員は総会において会員の中から選出する。選出手続きは内規で定める。共同代表は運営委員の互選で選出され、本会を代表する。運営委員は本会の運営を行う。
(総会)
第13条 総会は本会の最高意思決定機関であり、年次活動方針の決定および役員選出等を行う。年1回は必ず開催しなければならない。また必要が生じた時は適宜開催することが出来る。議題は運営委員会が事前に提案する。総会議決は出席会員数の2/3以上とする。
(運営委員会)
第14条 運営委員会は総会での意思決定に基づく本会の運営機関である。
第15条 運営委員会は運営委員によって構成する。
第16条 運営委員会に委員長をおく。委員長は運営委員からの互選とする。副委員長を若干名おくことが出来る。

第17条 運営委員会は運営委員総数の過半数(委任状を含む)で成立し、その議決は出席者の2/3以上とする。
(事務局)
第18条 本部事務局と京北事務局をおく。本部事務局は本会全体の活動・会計事務を処理する。京北事務局は丹波マンガン記念館内におき、丹波マンガン記念館との連携を行う。
第19条 事務局長は運営委員の互選とする。事務局員は会員の中から運営委員会が委嘱する。事務局次長をおくことが出来る。
(会計監査)
第20条 本会に会計監査人2名をおく。会計監査人は会員の中から運営委員会の推薦に基づいて総会で選出承認する。
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
(任期)
第22条 共同代表、運営委員、事務局員の任期はいずれも4月1日から翌々年の3月31日とする。また、任期途中で欠員が生じた場合の補充は運営委員会において行うことができる。
(会則の変更)
第23条 この会則の変更は総会において行う。
<付則>
第24条 本会の運営に必要な内規は、総会の議決によって定める。
第25条 本会の事務局運営および事務処理に関する細則は運営委員会が定める。
<付記>
第Ⅰ期の役員、会計監査人は準備委員会からの推薦に基づいて第1回総会で選出する。



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